【風営法(ふうえいほう)】とは、「風俗営業取締法」の略称であり、1984年8月14日に大幅改定し、1985年2月13日施行された「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(ふうぞくえいぎょうとうのきせいおよびぎょうむのてきせいかとうにかんするほうりつ)」の略称。
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」は、日本の法律で、現在では略称としては「風適法(ふうてきほう)」と呼ぶのが適正である。
しかし、現在も当初の「風営法(ふうえいほう)」で呼ばれることも依然として多い。
風俗営業に関する営業時間、営業区域等を制限し、青少年の立ち入りを規制することにより、風俗業務の適正化を図ることを目的とした法律である。
ただし、一部業種において、1984年の新法制定時に「対象設備の概念が不明確であり、犯罪構成要件を規則等に委ねているため、罪刑法定主義に反し、違憲立法である」という批判があった。
なお、営業時間および営業区域は各都道府県の条例で定められることになっており、地域によっては祭礼等で営業時間の延長が認められている。
この法律の第40条が定める全国風俗環境浄化協会とは、全国防犯協会連合会のことである。
なお、この法律は風俗営業の範疇を「異性を相手にした性的サービスを行う店」という前提で成立しているため、同性相手の性的サービスを行う店は対象に含まれず、戸籍上の性別が男性であるニューハーフが男性客を取る場合、取締対象とならない場合がある。